永住ビザとは
永住者とは、法務大臣が永住を認める者で、生活の本拠を生涯日本に置く者のことです。
「永住ビザ」を取得すると、在留期間や在留活動に制限がなくなるため、日本国内の法律の範囲で自由に活動できるようになります。
このように優遇されたビザであるため、通常の在留資格とは違う「規定」に基づき、慎重な審査が行われます。
永住ビザ取得のメリット
@「永住者」になると、在留資格の期間更新手続きが不要となります。
ただし、強制退去事由に該当する場合には、強制退去となります。
また、再入国許可は別途更新が必要です。
A活動の制限がなくなります。
日本の法律に反しないどのような職業にでもつくことができます。
就労・転職、結婚・離婚などによってビザの状態が左右されることがなくなります。
Bローンを利用しやすくなります。
「永住者」になると社会的信用が増すことが多く、住宅ローンや銀行の融資を受けやす
くなります。
C「永住者」の配偶者や子の永住申請の要件の一部が緩和されます。
「永住ビザ」取得の要件
1.素行が善良であること
納税義務等の公的義務を果たしているか、罰金刑や懲役刑などを受けていないか、
などで判断されます。
※交通違反に注意!詳しくはコチラのページで
2.独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
継続した収入があることや、持っている資産や技能等からみて、将来において安定した生活
が見込まれること。
※永住許可申請をする時には「身元保証人」が必要です。
「身元保証人」にはどのような責任があるのか、誰に頼めばよいのかについては
コチラをご覧ください。
3.現在持っているビザが最長の在留期間であること
当面、在留期間「3年」を持っている人は、「最長の在留期間をもって在留している」もの
として扱う、とされています。
4.原則として「引き続き10年以上」日本に在留しており、
そのうち就労資格や居住資格をもって「引き続き5年以上」在留していること
※「引き続き○年以上」とは・・・一回の出国日数がおおよそ90日を超えると「引き続き」
とはみなされなくなります。
一回の出国日数が90日以内でも、1年のうちに短期の出国を繰り返して
合計150日以上出国すると、 「引き続き」とはみなされない可能性が高くなります。
「原則10年在留」の特例
次のような方は、「10年以上日本に在留していること」という要件が緩和されます。
★「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「特別永住者の配偶者」の方
実態を伴った結婚生活が3年以上継続し、かつ引き続き日本に1年以上日本に在留していること
★「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「特別永住者の配偶者」の子
引き続き1年以上日本に在留していること
★「定住者」の在留資格を持っている方
「定住者」の在留資格で、5年以上継続して日本に在留していること
★「難民認定」を受けている方
「難民認定」後、5年以上継続して日本に在留していること
★外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められた方
引き続き5年以上日本に在留していること
永住を許可された後の注意点
永住を許可された後の注意点については、コチラをご覧ください。
「永住ビザ」申請の料金
・「永住許可申請」
料金(税別) 100,000円〜 印紙代 : 8,000円
※ 申請される方の状況により、料金が加算されることがあります。個別にお見積りさせて頂きます。
※ 公的な書類の発行手数料、郵送費、旅費交通費等の必要経費は別途頂戴します。
※ 翻訳が必要な場合には、翻訳料を頂きます。
「永住ビザ」申請サービスのながれ
お電話かメールでお問い合わせください。
留守の時は、留守電にご連絡先とご用件を残して頂ければ、翌営業日までにご
連絡します。
2.無料相談、ご契約
当事務所にお越しいただくか、お客様のご指定の場所までこちらからお伺いし
ます。
ご相談内容に応じて、お見積りをさせていただきます。
お申込み・ご契約を頂いた場合には、着手金のお支払いをお願いいたします。
3.必要書類の準備
お客様にご準備いただく必要書類のチェックリストをお渡しいたしますので、
書類の収集をお願いいたします。
当事務所で準備できるものは、こちらで収集いたします。
4.書類作成、申請準備
当事務所が必要書類の作成、申請準備を行います。
申請書類にはお客様の署名・捺印を頂きます。
5.申請
お客様に代わって、出入国在留管理官署に申請いたします。
6.受け取り
当事務所に結果が通知されます。
許可がおりましたら、お客様に代わって、出入国在留管理官署で手続きを行い
ます。
残りの代金をお支払いいただきます。
お客様に、新しい在留カードや認定証明書等をお渡しに伺います。
永住ビザ記事一覧
「永住ビザ」取得のメリットと申請に必要な条件
永住者とは、法務大臣が永住を認める者で、生活の本拠を生涯日本に置く者のことです。「永住ビザ」を取得すると、在留期間や在留活動に制限がなくなるため、日本国内の法律の範囲で自由に活動できるようになります。このように優遇されたビザであるため、通常の在留資格とは違う「規定」に基づき、慎重な審査が行われます。
交通違反に注意−永住・帰化申請の方
永住ビザの申請と帰化申請の要件には、「素行が善良であること」とあります。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断、審査されます。「犯罪歴はない」と思っている方でも、車やバイクを運転される方は、特に「交通...
永住許可申請には「身元保証人」が必要です
入管法で定められている「身元保証人」とは、外国人が、安定的かつ継続的に、日本で暮らしていくことができるように、「経済的な保証」と「法令を遵守するように生活指導を行う」と、法務大臣に約束する人、のことです。永住申請をするときに提出する「身元保証書」には、身元保証人は、 1.滞在費 2.帰国旅費 3.法...
永住を許可されたあとの注意点
永住許可申請をし、無事に許可された方、おめでとうございます。これで安心して日本で暮らせますね。就労制限もなくなるし、在留資格の期間更新手続きも必要なくなりました。友人が永住ビザの申請をする時には、保証人になることもできます。でも、これだけは忘れちゃいけない、という注意点をお伝えしておきます。
「永住ビザ」申請 料金表
・「永住許可申請」 料金(税別) 100,000円〜 印紙代 : 8,000円※ 申請される方の状況により、料金が加算されることがあります。個別にお見積りさせて頂きます。※ 公的な書類の発行手数料、郵送費、旅費交通費等の必要経費は別途頂戴します。※ 翻訳が必要な場合には、翻訳料を頂きます。