家族のビザ、その他のビザとは
本国にいる家族を日本に呼びたい時や、日本人と結婚していたけれど離婚した時、就職が決まらなかった留学生が就職活動を続けたい時など、外国人の方それぞれの状況によって、該当するビザが違います。
ビザの変更が必要な方や、外国から呼び寄せたい方が、どのビザに該当するのかわからない時には、無料相談にて詳しくお話をお聞かせください。
ご相談の多いビザについて、いくつかご紹介します。
・「定住者」ビザについては、コチラをご覧ください。
・「家族滞在」ビザについては、コチラをご覧ください。
・「特定活動」ビザについては、コチラをご覧ください。
ビザ申請の種類と料金
・海外にいる外国人の方をこれから日本に呼ぶ場合には、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
料金(税別) 100,000円〜 印紙代 : なし
・既に何らかの在留ビザを持って日本に在留されている方が、活動内容の異なるビザに変更する必要がある場合には、「在留資格変更許可申請」を行います。
料金(税別) 100,000円〜 印紙代 : 4,000円
・同じビザの単なる期間更新の時は、「在留資格期間更新許可申請」を行います。
料金(税別) 50,000円〜 印紙代 : 4,000円
※ 申請される方の状況により、料金が加算されることがあります。個別にお見積りさせて頂きます。
※ 公的な書類の発行手数料、郵送費、旅費交通費等の必要経費は別途頂戴します。
※ 翻訳が必要な場合には、翻訳料を頂きます。
サービスのながれ
お電話かメールでお問い合わせください。
留守の時は、翌営業日までにご連絡します。
2.無料相談、ご契約
当事務所にお越しいただくか、お客様のご指定の場所までこちらからお伺いします。
ご相談内容に応じて、お見積りをさせていただきます。
お申込み・ご契約を頂いた場合には、着手金のお支払いをお願いいたします。
3.必要書類の準備
お客様にご準備いただく必要書類のチェックリストをお渡しいたしますので、
書類の収集をお願いいたします。
当事務所で準備できるものは、こちらで収集いたします。
4.書類作成、申請準備
当事務所が必要書類の作成、申請準備を行います。
申請書類にはお客様の署名・捺印を頂きます。
5.申請
お客様に代わって、入国管理局に申請いたします。
6.受け取り
当事務所に結果が通知されます。
許可がおりましたら、お客様に代わって、入国管理局で手続きを行います。
残りの代金をお支払いいただきます。
お客様に、新しい在留カードや認定証明書等をお渡しに伺います。
在留資格認定証明書交付申請から来日までのながれ
外国にいる人を日本に呼び寄せたい時には、「在留資格認定証明書交付申請」をします。
「在留資格認定証明書」とは、日本に上陸しようとする外国人が、「日本で行おうとする活動」が、上陸のための条件に適合しているかどうかについて、法務大臣が事前に審査を行い、条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。
日本国内で在留資格認定証明書交付申請手続きを行い、この証明書の交付を受けた外国人が、在外公館(日本大使館・領事館)へ行き、認定証明書を提示して査証の発給申請を行います。
【在留資格認定証明書の交付を受けてからのながれ】
1.在留資格認定証明書の交付
2.国外にいる外国人に送付
3.日本大使館・領事館に、在留資格認定証明書等の必要書類を持参し、ビザの発給申請
4.ビザが添付されたパスポートを持って来日
家族のビザ、その他記事一覧
「定住者」ビザ
「定住者」ビザは、法務大臣がそれぞれの外国人について、特別な理由を考慮して日本に居住することを認める在留資格です。人道上の理由などの特別な理由があることが必要です。「定住者」ビザが認められる例として多いのは、・日系人・「定住者」の配偶者・日本人、永住者、特別永住者、定住者の扶養を受ける未成年で未婚の...
「家族滞在」ビザ
「家族滞在」ビザとは、現在、就労ビザなどで日本に在留している外国人の扶養を受けている配偶者や子どもが、日本で一緒に生活したい時に取得するビザです。「家族」に含まれるのは配偶者と子だけです。親や兄弟は含まれません。また、内縁の配偶者や婚約者も含まれません。※外国で有効に成立した同性婚の配偶者の在留資格...
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「特定活動」とは、法務大臣が、個々の外国人について特に指定する活動です。そのため、「特定活動」という在留資格の中には、様々な活動を行うものがあります。「特定活動」に該当する主なものとしては、・外交官等の家事使用人(メイドさん)・ワーキング・ホリデー・インターンシップ・経済連携協定に基づく外国人看護師...
「家族のビザ」等申請 料金表
・海外にいる外国人の方をこれから日本に呼ぶ場合には、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。 料金(税別) 100,000円〜 印紙代 : なし・既に何らかの在留ビザを持って日本に在留されている方が、活動内容の異なるビザに変更する必要がある場合には、「在留資格変更許可申請」を行います...