遺言で、遺言執行者を指定することができます
遺言は、その内容が実行されなければ意味がありません。
遺言書の内容を実行するには、様々な手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できます。
遺言執行者は必ずしも指定しなければいけない訳ではありませんが、遺言執行には手間がかかることがたくさんあり、また身分事項など相続人にとって都合のよくないことは実行されない恐れもあります。
遺言で、遺言執行者を指定、または第三者に指定を委託しておいたほうが、遺言が確実に実行されることに繋がります。
遺言執行者の指定は、遺言の中だけで認められるものです。
生前に遺言以外で決めておいたりしたのものは無効になります。
遺言の内容が複雑なものであったり、財産が多岐にわたっている場合などは、複数名指定しておくことも可能です。
遺言執行者の指定を受けた者が辞退することも認められています。
遺言に指定がなかった場合には、相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言執行者には誰でもなることができますが、法律の知識が必要となるので、法律の専門家に依頼をすることが一般的です。
遺言執行者に対する報酬額も遺言で指定できます。
遺言執行者は選任を受け、遺言の実行に着手します。
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