まず、在留カードを見せて貰いましょう
外国人をアルバイトで雇用しようとする時には、まず、その人の持っている在留カードを見せてもらってください。
日本に中長期(3か月以上)に在留することを認められた外国人は、在留カードを持っています。
また外国人は、在留カードは常時携帯することを義務付けられています。
在留カードを持っていない、観光等の「短期滞在」の外国人や、不法残留の外国人を雇用することはできません。
※これらの外国人を雇用すると、雇用主も「不法就労助長罪」で、3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金 が科せられることになりますのでご注意ください。
※不法就労を防止するための在留カードの見本と見かたについての出入国在留管理庁のページはコチラ
※在留カードについて、詳しくはコチラもご参照ください。
在留資格は何ですか
初めに、「在留資格」の欄を確認してください。
@在留資格が、「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」である方と、「特別永住者証明書」をお持ちの方は、就労制限がありません。
ですから正社員であっても、アルバイトであっても雇用することができます。
また、仕事の内容も、コンビニ、飲食店、工場、工事現場などの単純労働でも雇用することができます。
A在留資格が「留学」「家族滞在」の方の場合
「留学」「家族滞在」は、原則として「就労不可」の在留資格です。
ですから在留カードの「就労制限の有無」の欄には「就労不可」と書いてあります。
でも、カードの裏面の「資格外活動許可欄」に「許可:原則28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されていれば、アルバイトで雇用することができます。
アルバイトであれば、コンビニ、飲食店、工場、工事現場などの単純労働で雇用することができます(風俗営業は不可)。
ただしこの場合でも、1週間に28時間を超えて労働させると、「不法就労」に該当します。
一人の外国人について1週28時間以内、という制限ですので、2か所でアルバイトをしている人であれば、2か所のアルバイト先での労働時間の合計時間が1週間に28時間を超えてはならない、ということです。
在留資格「留学」の方は、長期休暇期間は1日8時間以内であれば、1週28時間を超える就労が認められています。
B「技術・人文知識・国際業務」など「就労可」の在留資格の方の場合
「就労可」の在留資格を持っている人でも、どのような職種でも働くことができるというわけではありません。
その人に許可された「在留資格」で認められた範囲の仕事しかできません。
例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っていて、「通訳・翻訳」という職種で働くことを認められた人であれば、正社員として働いている会社以外のところでの、「通訳・翻訳」のアルバイトであればすることができます。
でも、就労可能な在留資格を持っていて、かつ「資格外活動許可」を受けている人であっても、コンビニ、飲食店、工場、工事現場などの単純労働をすることは認められていませんのでご注意ください。
昼間は通訳・翻訳の仕事をして夜はコンビニでアルバイト、といった働き方はできないということです。
アルバイト雇用についてのまとめ
コンビニ、飲食店、工場、工事現場などの単純労働のアルバイトで、外国人を雇用する時には、
・就労制限のない「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」「特別永住者」
・「留学」「家族滞在」などの在留資格で、「資格外活動許可」を受けている人
であることを、在留カードを見て確認してから雇用しましょう。
また、アルバイトであっても外国人を雇用した時には、ハローワークに「外国人雇用状況届」を届出ることが義務付けられています。
ハローワークの窓口での届出、またはインターネットでも届出ることができます。
※「外国人雇用状況届」について、詳しくはコチラの厚生労働省のページならびに外国人雇用状況届出システムについてのページでご確認ください。
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