査証と在留資格の違い
本来、ビザ(visa)とは「査証」のことを言います。
しかし、外国人のお客様のほとんどが、「在留資格(resident status)」のことをビザと呼んでご相談にいらっしゃいますので、このサイトでも、お客様にわかりやすいように、「在留資格(resident status)」のことをビザという表現を使ってご説明しています。
査証については、査証(ビザ)と表現しています。
正確性には欠けますが、一般の方にわかり易くお伝えしたいとの意図ですので、ご了承ください。
査証(ビザ)とは
査証(ビザ)とは、外国にある日本の大使館や領事館が、日本に入国しようとする外国人が所持する「パスポートが有効であり、日本に入国しても問題ない」と判断した時に発給される証書のことです。
査証(ビザ)は、日本に入国するための推薦状のようなものなので、査証が発給されていても、日本への入国が拒否されることがあります。
査証の有効期限
査証(ビザ)は、原則として1回の入国に限り有効です。
また、発給の翌日から3か月以内に入国しなければ失効します。
入国審査を受けた段階で、査証(ビザ)の役割は終わります。
この時点で、査証(ビザ)は使用済み(used)となり失効します。
入国時の上陸審査で、上陸に問題ないと判断された時に「在留資格」が与えられて、入国が許可されます。
入国後は入国時に与えられた「在留資格」が、外国人が日本に在留する根拠となります。
査証免除国
2020年の時点で、下記の68の国・地域に対して査証(ビザ)免除措置が実施されています。
これらの国・地域の人は、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合には、入国に際して査証(ビザ)を取得する必要はありません。
ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合や、それぞれ国ごとに決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはビザを取得する必要があります。
【査証免除国・地域】
アジア:インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、ブルネイ、韓国、台湾、香港、マカオ
欧州:アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マケドニア旧ユーゴスラビア、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、英国
北米:米国、カナダ
中南米:アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、スリナム、チリ、ドミニカ共和国、バハマ、バルバドス、ホンジュラス、メキシコ
大洋州:オーストラリア、ニュージーランド
中東:アラブ首長国連邦、イスラエル、トルコ
アフリカ:チュニジア、モーリシャス、レソト
【上陸許可の際に付与される在留期間】
インドネシア・タイ・ブルネイは「15日」
アラブ首長国連邦は「30日」
その他の国・地域については「90日」
※個別に要件のある「国・地域」もありますので、詳しくは外務省のページでご確認ください。