複数の役員で経営する必要性のある事業であるかどうか
2人以上の外国人が出資して役員になり、共同で事業を運営していこうとする場合でも、役員であるというだけで経営・管理ビザが許可されるわけではありません。
「複数の外国人で経営していく必要がある」という合理的な理由があると認められるかどうか、が審査のポイントとなります。
(1)その事業が、複数人で経営していく必要があるほどの、「規模」(経営・管理ビザを取得しようとする外国人が、それぞれ500万円以上出資して行うもの)、「業務量」、「売上」がある、ということについての合理的な理由が認められること。
(2)それぞれの外国人ごとに、経営または管理する業務の内容が明確に区別されていること。
(3)それぞれの外国人が、経営または管理を行う業務の対価として、相当な報酬の支払いを受けることになっていること。
以上のように、事業の規模や業務量、売上、業務の内容、役員報酬額などの状況全体を見て、複数の外国人で経営していく必要があると認めることができるかどうか、判断されます。
複数の役員に経営管理ビザが許可される可能性のある例とは
複数の外国人役員に、経営・管理ビザが許可される可能性のある事例として、次のような例が公表されています。
《事例:1》
外国人AとBが、それぞれ500万円を出資して、日本で輸入雑貨業を営む資本金1,000万円のX社を設立しました。
Aは、通関手続きをはじめとする輸入業務等海外取引の専門家で、Bは輸入した物品の品質・在庫管理や経理の専門家です。
Aは海外取引業務の面から、Bは輸入品の管理と経理面から、それぞれX社の業務状況を判断し、経営方針については、共同経営者として合議で決定することとしています。
AとBの報酬額は、事業収益から、それぞれの出資額に応じた割合で支払われることになっています。
《事例:2》
外国人Cは600万円、Dは800万円を出資して、日本で運送サービス業を営む資本金1,400万円のY社を設立しました。
運送サービスを実施する担当地域を設定して、CとDがそれぞれの地域を担当し、それぞれが自分の担当する地域について、事業の運営を行っています。
Y社全体の経営方針は、CとDが合議で決定することとして、CとDの報酬は、事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることになっています。
経営管理ビザを取得できない役員のビザはどうする?
外国人2人が、500万円以上を出資して会社を設立し、2人とも役員になったからといって、会社としての業務量がそれほど大きくないという場合には、1人にしか経営・管理ビザが認められない、ということもあり得ます。
そのような場合には、もう1人の外国人については「技術・人文知識・国際業務」ビザなどに該当する可能性がないかどうかを検討しましょう。
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