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日本人と外国人の結婚で、戸籍はどうなるのか

日本人は結婚することによって、それまでいた親の戸籍から出て、新たな戸籍が作られます。

 

外国人と結婚した場合には、日本人が筆頭者となる新しい戸籍が作られることになります。
(すでに戸籍の筆頭者になっている場合には、新しい戸籍は作られません)
結婚する日本人が男性でも女性でも同じ扱いです。

 

日本人の戸籍の身分事項欄に、婚姻届出の年月日、外国人の配偶者の国籍、氏、名、生年月日が記載されます。

外国人と日本人の結婚では、夫婦別姓OK

日本人同士の結婚の場合には、現在のところ、夫婦同姓ということが法律上定められています。
ですから、夫または妻のどちらかの姓(氏)に統一して新たな戸籍をつくることになります。

 

でも外国人と日本人が結婚した場合には、夫婦別姓が認められています。

 

外国人と結婚しても、何の手続きもしなければ、日本人の姓(氏)は変わりません。

日本人が外国人の姓(氏)を名乗りたいとき

外国人の姓(氏)を名乗りたい場合には、婚姻の日から6か月以内であれば、市区町村の戸籍届窓口に、氏の変更の届出をするだけで、外国人配偶者の姓(氏)に変更することができます。

 

婚姻の日から6ヵ月以上過ぎてから手続きする場合には、家庭裁判所の許可を得たうえで、市区町村の戸籍届出窓口に氏の変更の届出をしなければなりません。

 

【外国人の姓(氏)に変更するときのパターン】
「福岡 あゆみ」さんと「アラン(名)・ジョージ(ミドルネーム)・スミス(姓)」さんが結婚する場合で考えてみると、
@「スミス あゆみ」      日本姓⇒外国姓
A「ジョージスミス あゆみ」  日本姓⇒外国姓+ミドルネーム
B「スミス福岡 あゆみ」   日本姓⇒日本姓+外国姓
C「スミス 福岡あゆみ」   姓と名の同時変更
などに変更することができます。

 

ただし、BやCのように両方の姓を組み合わせる「複合姓(ダブルネーム)」にする場合や、Aのように名であるミドルネームを姓(氏)の一部として変更する場合には、結婚後6か月以内に手続きする場合でも、家庭裁判所の許可が必要です。

 

【戸籍への表記のしかた】
名前に使えるのは、戸籍に記載することが認められた漢字とカタカナのみです。
アルファベットもハングルも使えません。
読み方をカタカナにして届出をします。

 

中国籍や韓国籍の方などで姓が漢字の方でも、戸籍に記載することが認められた漢字でない場合には、カタカナ表記にします。

 

「王」さんの場合は、「王」「ワン」「ウォン」などが選べますが、婚姻届にカタカナで表記した場合には、その表記にしか変更できません

 

【海外在住のときの家庭裁判所への申し立て】
海外在住の日本国籍の方が、姓(氏)の変更の許可を求める場合は、日本での最後の住所地の家庭裁判所に申し立てをします。

 

日本に一度も居住したことがない、日本での最後の住所地が不明、などの場合には、東京家庭裁判所に申し立てます。

 

【外国人配偶者の通称名(日本名)に、姓(氏)を変更したいとき】
外国人が、日本名での通称名を使用している場合には、家庭裁判所の許可を得て、配偶者がその日本名である通称名に姓(氏)を変更することができます

 

韓国籍の「金」さんが、日本名である通称名「金田」を使用している場合に、この方と結婚した「福岡あゆみ」さんは、家庭裁判所での姓(氏)の変更の許可によって、「金田あゆみ」に姓(氏)を変更することができます。

 

裁判所「氏の変更許可」のページもご参照下さい。

外国人が日本人の姓(氏)を名乗りたいとき

外国人の方は、日本人配偶者の姓(氏)に変えることはできません。

 

外国人の方は戸籍を持つことができないからです。(日本人と結婚しても、日本人の方の戸籍に、配偶者となった外国人の姓名等が記載されるだけです。)

 

外国人は帰化して日本国籍を取得しない限り、日本の姓(氏)を持つことはできません。

 

ただし、日本人と結婚した外国人の方は、通名(通称名)を持つことができます。

 

市区町村で通称名を住民票に記載することが適当と認められ、登録がされた通称名は、記載の申出をして受理されれば、住民票や運転免許証に記載されます。

 

通称名の手続きについては、住居地の市区町村役場にお問い合わせください。

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