上陸手続きとは
日本に上陸しようとする外国人は、原則として、法務省令に定められている空港などの「出入国港」で、入国審査官の上陸審査を受けなければなりません。
上陸審査を受け、旅券に上陸許可の「証印」を受けることによってはじめて合法的に上陸することができます。
上陸許可の「証印」を受ける時に「在留資格」と「在留期間」が決定されます。
上陸審査を受けない外国人は合法的に上陸することができず、許可を受けないまま上陸すれば不法入国又は不法上陸に該当し、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象ともなります。
外国人が上陸を認められるためには、次の5つの条件を満たしていなければなりません。
@有効な「旅券」及び日本国領事官等が発給した有効な「査証」を所持していること。
(ただし、査証免除措置に該当する場合には査証は不要)
A「日本で行おうとする活動」が偽りのものでないこと。
B日本で行おうとする活動が、入管法に定める「在留資格」のいずれかに該当すること。
また、上陸許可基準のある在留資格については、その基準に適合すること。
C「滞在予定期間」が、在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること。
D入管法第5条に定める上陸拒否事由に該当しないこと。
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