外国人の株式会社設立
このページでは、外国人の方が、日本で会社を設立して、経営・管理ビザを取得し、事業を行おうとする場合に必要な手続きのながれについて、最も一般的な株式会社を例に、ご説明します。
※「株式会社」と「合同会社」、どちらの会社形態を選べばよいのかについては、コチラのページをご覧ください。
株式会社設立のながれ
1. 会社の基本事項を決める
会社を設立するにあたっては、
・会社名(商号)
・本店所在地
・事業目的
・資本金の額
・発起人の氏名又は名称及び住所
・発行可能株式総数
などを決めなければなりません。
会社の本店所在地となるオフィスや店舗の確保をします。
※経営管理ビザの許可を受けるために必要な「事務所」とはどのようなものかについては、コチラのページをご覧ください。
2. 「定款」を作成する
株式会社の基本原則である「定款」を作成します。
当事務所で定款作成を承ります。
定款作成が完了したら、発起人の方に、定款や委任状に個人の実印を押印頂きます。
3. 公証役場で定款の認証を行う
定款に認証を受け、公正証書にします。
当事務所では、行政書士電子定款に対応していますので、定款認証の印紙代4万円が免除されます。
4. 会社の資本金を振込む
発起人の個人口座に資本金を振り込みます。
この振り込みは、定款認証日以降に行わなければなりません。
また、振込口座は「日本の銀行の日本国内の本・支店」または「(認可を受けて設置された)外国の銀行の日本国内の支店」であることが必要です。
振り込みが完了したら、その通帳のコピーを基に、「払込証明書」を作成します。
5. 法務局で法人設立登記をする
登記については、当事務所の提携司法書士が、会社設立登記に必要な登記申請書類一式を作成し、法務局に法人設立登記と会社代表印の登録を行います。
登記申請日が会社設立日になります。
6. 税務署へ各種届出をする
「法人設立届」「給与支払い事務所等の開設届」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」などを行います。
これらの税務署への届出の控え(税務署の受付印のあるもの)は、経営管理ビザの申請をする際に添付が必要な書類です。
7. 店舗営業の場合は、店舗物件の確保と内装工事等を行う
調理等の現場業務を担う「従業員の雇用手続きと雇用保険加入の手続き」
を行う
飲食店やマッサージ店などの店舗経営の場合には、店舗物件を契約し、内装を整えて写真を撮り、経営管理ビザの申請の際に添付します。
店舗内に事務所スペースが確保されていることも必要です。
また、経営・管理ビザの申請人は「経営や管理を主たる業務とする人」でなければならないので、調理やマッサージなどの現場業務を行う従業員が確保されていることが必要です。
8. 許認可を取得する(許認可が必要な業種の場合)
中古車やブランド品の売買、オークションサイトを運営する場合などは・・古物商許可
飲食店を営む場合は・・飲食店営業許可
旅行のツアー企画や航空券の手配をする場合は・・旅行業登録
不動産の賃貸仲介、売買仲介をする場合は・・宅建業免許登録 など
許認可が必要な事業を行う場合には、経営管理ビザの申請前に、許認可を受けておかなければなりません。
各種許認可申請も当事務所で承ります。
9. 出入国在留管理官署へ経営・管理ビザの許可申請をする
在留資格申請書のほか、会社定款の写し、事業計画書、その他、すべての必要書類を準備し、経営・管理ビザの許可申請を行います。
当事務所が承ります。
10. 年金事務所、ハローワーク、労働基準監督署へ各種届出をする
会社を運営していく上で必要な、各種の届出を行います。
当事務所提携の、税理士や社会保険労務士をご紹介します。
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