「技術・人文知識・国際業務」ビザとは
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、いわゆるホワイトカラーの職種で、就労ビザのなかでは一番ポピュラーなものになります。
留学生が大学や専門学校等を卒業して日本の会社に就職するときは、この「技術・人文知識・国際業務」ビザ(在留資格)を取得するケースが多いと思います。
留学生の方が、大学等を卒業して日本の会社に内定が決まった時には、「在留資格変更許可申請」を行います。
就職予定の外国人の方をこれから日本に呼ぶ場合には、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
現在「就労ビザ」をお持ちの方で、勤務先や職種に変更がある方のビザの期間更新の時は、「在留期間更新許可申請」を行います。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する職種
・「技術」・・理科系(理学、工学その他の自然科学)の分野の知識を必要とする業務
システムエンジニアやシステム開発などのIT技術者
土木建築や機械等の設計者
新製品の開発後術者 など
・「人文知識」・・文系(法律学、経済学、社会学その他の人文科学)の分野の知識を必要
とする業務
企画業務
営業業務
マーケティング業務
金融機関での業務 など
・「国際業務」・・外国人特有の思考や感受性を必要とする業務
通訳・翻訳
語学学校の講師
広報・宣伝業務
海外取引業務
デザイナー など
ただし、在留資格「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「興行」に該当する場合には、これらの在留資格を取得することとなります。
「自然科学の分野に属する知識を必要とする業務」または「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり、「自然科学の分野」または「人文科学の分野」に属する技術又は知識がなければできない業務のことをさします。
大学などで、理科系又は文科系の科目を専攻して修得した一定の水準以上の専門的知識を必要とするものであって、単に経験を積んだことにより有している知識では足りず、学問的・体系的な知識を必要とするものでなければなりません。
「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」とは、外国に特有な文化に根ざした、一般の日本人は持っていない思考方法や感受性を必要とする業務のことです。外国の社会、歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなければなりません。
「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得の要件
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を申請しようとする際には、まず、
・これから行おうとする業務内容・職種と、学歴(または職歴)が関連しているか
・日本人と同等レベルの報酬であるかどうか
の二点を確認してください。
具体的には、以下の2つの条件(1)(2)のどちらにも該当していなければならないということです。
(1)(ア)または(イ)の条件を満たすこと
(ア)「技術」・「人文知識」に該当する業務を行う場合は、以下のうちいずれかに該当すること
※ただし、情報処理に関する業務を行う場合で、特定の試験に合格している場合や特定の資格を持っている場合を除きます。
【大学卒業】
行おうとする業務に必要な技術または知識に関連する科目を専攻して大学を卒業したこと。または、大学と同等以上の教育を受けたこと。
【専門学校卒業】
行おうとする業務に必要な技術や知識に関連する科目を専攻して、日本の専修学校の専門課程を修了したこと。(「専門士」または「高度専門士」をもっている場合に限る)
【実務経験】
関連する業務について10年以上の実務経験があること
(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において、関連する科目を専攻した期間を含めて10年以上あればOK。)
(イ)「国際業務」に該当する業務を行う場合は、以下のうちすべてに該当すること
・翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係る
デザイン、商品開発、その他これらに類似する業務を行うこと。
・行おうとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験があること。
(ただし、翻訳、通訳、語学指導については学部に関わらず大学を卒業していればOKです。)
(2)日本人と同等額以上の報酬を受けること
報酬については具体的な金額が定められてはいません。
その会社の報酬基準をもとに日本人従業員と同等額以上であるかどうかや、他社の同じ職種の賃金などを参考にして、判断されます。
厚生労働省令和2年賃金構造基本統計調査 結果の概況のページの統計表などを参考にされるとよいのではないでしょうか。
その他の審査ポイント
就労ビザを取得しようとする場合には、以下の条件にも留意してください。
・外国人と会社との間に契約があること・・つまり既に就職が決まっていることが必要です。
※「契約」には雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれます。また派遣契約や請負契約も
含まれます。
※「派遣」での契約については、コチラをご覧ください。
・会社の経営状態が安定していること・・決算書類関係を提出しなければなりません。新規事業の場合は事業計画書を提出します。
「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請する上での注意点
これから行おうとする業務が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当するものにあたるかどうかは、これからその仕事をしていく期間中の活動の全体を見て判断されます。
ですから、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当すると認められる業務は全体として見ればごく一部で、その他の部分は「いわゆる単純な業務」にあたると判断された場合には、「技術・人文知識・国際業務」ビザは許可されません。
例えば、外国人の来客があまりない店舗等で、通訳・翻訳業務はごく稀に外国人客が来店した時のみにしか行わず、ほとんどの時間は日本人相手の店頭での接客業務であるような場合には、「技術・人文知識・国際業務」のビザは許可されません。
免税店など外国人客が多い店舗で、ほとんどの時間に通訳業務が発生するというような時には、それを立証するデータ等の資料を用意する必要があります。
また、通訳・翻訳業務を行うとして「技術・人文知識・国際業務」ビザが許可されたけれど、実際はほとんどの時間、単純業務である接客をしていたという事実が発覚した時には、虚偽申請をしたとして外国人本人も雇用主も、ともに処罰の対象となります。
申請の際には、事実をきちんと述べることが重要です。
※新入社員研修の一環として、一時期のみ、単純な現場業務を行わせようという場合については、コチラをご覧ください。
会社の規模によって違う提出書類
類似のビザとの違いについて
【在留資格「企業内転勤」】
在留資格「企業内転勤」は、海外にある事業所から日本にある事業所へ転勤する場合に取得する在留資格です。
「企業内転勤」ビザを取得することができるのは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で行うことのできる職務内容の社員です。
転勤直前に勤めていた海外にあるその会社の本社、支社、その他の事業所で1年以上継続して勤務していたのであれば、大卒などの学歴は不要です。
海外の事業所からの転勤者であって、在籍期間1年以上の条件を満たしていなくても、この社員が、日本で行おうとする業務と関連する科目を大学や専門学校で専攻していた場合や、10年(業務内容によっては3年)以上の実務経験がある場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当します。
※「企業内転勤」ビザについて、詳しくはコチラをご覧ください。
【在留資格「経営・管理」】
外国人が日本の会社に勤務する場合でも、経営者や管理職(部長、支店長、工場長など)として、経営や管理(マネジメント)を行う場合は「経営・管理」ビザに該当します。
※「経営・管理」ビザについて、詳しくはコチラをご覧ください。
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