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「技術・人文知識・国際業務」ビザでの契約とは

在留資格「技術・人文知識・国際業務」で行うことができる活動については、入管法別表第一の二の表の下欄に、次のように定められています。

 

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)。

 

ここでいう「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれます。また派遣契約や請負契約も含まれます

 

ですから、外国人を派遣社員として働いてもらう契約をして、その社員にしてもらう職種と外国人本人の学歴・職歴とに関連性が認められれば、「技術・人文知識・国際業務」ビザが許可されることになります。

 

派遣社員の場合、雇用関係は「派遣元会社」と「派遣社員」との間で結ばれます。

 

よって、派遣元会社がスポンサーになって就労ビザの申請を行います。

派遣元と派遣先、両方の会社の資料を提出

就職先が派遣会社で、他の会社へ派遣されて働くという場合には、在留資格の取得申請をする際に、派遣契約書・業務委託契約書など、その根拠となる契約書を提出しなければなりません。

 

当然ながら、派遣元となる会社は、労働者派遣法に基づく許認可を受けていることが必要です。

 

また派遣先の会社の概要を明らかにする資料の提出も必要となります。

 

在留資格申請は、@本人の審査、A派遣会社(派遣元)の審査、B派遣先(実際に就労する会社)の3つが審査されます。

 

@派遣社員本人の審査・・本人の学歴と職務の関連性が問われます。

 

A派遣会社(派遣元)の審査・・派遣会社として必要な営業許可を取得しているかどうか、財務状況など企業としての継続性、安定性が問われます。

 

B派遣先(実際に就労する会社)の審査・・就労先での業務内容が問われます。単純労働は許されません。「専門的な又は技術的な」業務に限られます

継続的な雇用であること

注意しなければならないのは、どのような契約でも、継続的な契約でなければならないということです。

 

短期間の派遣契約等の場合は不許可となる可能性が高くなりますので、派遣契約書に自動的な更新条項を盛り込むなどして、継続的であることを立証しなければなりません。

学歴・職歴と派遣先での職務内容が「技・人・国」ビザに該当すること

派遣等の場合は、派遣先で行う業務の職務内容が「技術・人文知識・国際業務」ビザでの活動として許可されている業務内容であり、派遣される本人の学歴・職歴と、派遣先での職務内容とが合致していなければなりません

 

複数の派遣先に派遣されることになってもかまいませんが、申請時に、派遣先・派遣期間・予定職務が確定しており、かつ常勤職員として雇用されるものでなければなりません

 

※「技術・人文知識・国際業務」ビザについて詳しくはコチラをご覧ください。

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