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相続手続きのながれとタイムスケジュール

相続とは、被相続人(亡くなった方)の遺産(土地・建物、預貯金などのプラス遺産のほか、借金などのマイナス遺産も含む)やすべての権利義務(債権など)といった一切の法的地位が、法定相続人に引き継がれることをいいます。

 

相続については、法律で、相続する権利がある者と、いつまでに手続きする必要があるのかが定められています。
定められた時期を過ぎると、相続放棄ができなくなって多額の借金を背負わざるを得なくなったり、多額の追徴課税がなされたりしますので、注意が必要です。

 

 

@死亡届の提出 (7日以内)

 

 

A遺言書があるかどうかを確認

 

・公正証書遺言を作成していたと聞いているが手元にないという場合には、最寄りの公証役場で、公正証書遺言の有無を確認します。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、遺言書を保管していた人や遺言書を発見した人は、すぐに家庭裁判所に対して「検認」の請求をしなければなりません。(公正証書遺言は検認不要)
・「検認」の手続きは、相続人やその他利害関係人の立会のもとで行います。
・封印のある遺言は、勝手に開封してはならず、必ず家庭裁判所で、相続人か代理人の立会のもとで開封しなければなりません。
「検認」の手続きをせずに遺言を執行したり、家庭裁判所以外で遺言を開封した者は、過料に処せられます

 

 

B相続人調査・相続人の確定

 

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をもれなく取り寄せる必要があるので、手間と時間がかかります。

 

 

C財産調査・財産目録の作成 

 

・相続財産として、どんなものがどれくらいあるのかを調べ、リストを作成します。

 

 

D相続方法の決定 (3ヵ月以内)

 

・借金などのマイナス遺産が多いので、相続放棄や限定承認をしようとする場合には、相続人は、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申し出なければなりません

 

 

E所得税の申告 (4か月以内)

 

被相続人(亡くなった方)に申告すべき所得がある場合には、4か月以内に準確定申告をしなければなりません

 

 

F遺産分割協議

 

・遺言書があれば、その内容で遺産を分けます。
・遺言書がなければ、相続人全員で遺産をどのように分けるのかを協議します。

 

 

G遺産分割協議書の作成

 

遺産分割協議の結果を文書にして、すべての相続人が署名し、実印を押印します。

 

 

H遺産分割の執行

 

・預貯金や株式などの金融資産の名義変更や解約
・不動産の所有権移転登記
・金融機関や法務局で、戸籍謄本や相続関係説明図、遺産分割協議書などを提示する必要があります。

 

 

I相続税の申告と納付 (10か月以内)

 

納税額がゼロでも、申告しないと特例が使えない場合があるので、要注意

 

相続税の計算の際の、遺産に係る基礎控除額

 

平成27年から
 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

 

 ※養子には、法定相続人として数に入れられる制限があります。
   実子がある場合には、養子は一人、実子がない場合には2人まで。

 

 

これらの手続きを、期限内に行うことは、なかなか大変なことです。
当事務所では、相続でお困りの方が、安心して納得のいく手続きができるよう、親身になってサポートさせて頂きます

 

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