相続人の調査と確定
相続が発生したら、まず初めにやらなければならないのが「相続人の調査と確定」です。
相続人調査とは、戸籍謄本を確認して相続人を確定し、誰が法定相続人であるのかを調査することをいいます。
戸籍収集と相続人調査
多くの方が、「相続人が誰かはわかっています」とおっしゃいます。
でも、例えば金融機関の窓口で、亡くなられた方名義の預貯金の解約や名義変更をしようとした場合、「私が相続人です」といくら主張しても、それだけでは解約や名義変更には応じてもらえません。
亡くなられた方の出生から亡くなられるまでの戸籍謄本をもれなく集めて、相続人は誰と誰であるのか、遺産分割の話し合いは済んでいるのか、を証明する書類を提出しなければ、手続きは進められないのです。
後のトラブルを防ぐために、こうした手続きが必要となっています。
戸籍収集をしてみたら、実は前の結婚での子どもがいた、認知されている婚外子がいた、などの思わぬ事実が判明したということがままあります。
煩雑な手続きが必要な戸籍収集は、当事務所がお引き受けします。
まずは初回無料相談をご利用ください。
初回無料相談のご予約は 092 − 410 − 7785 まで
相続関係説明図の作成
「相続関係説明図」は、相続手続きを進めるときに、必ず必要となる書類です。
≪必要となる書類≫
相続関係説明図を作成するために必要な書類は以下の通りです。
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
・亡くなった方の最後の住所を証する書類(住民除票または戸籍の附票)
・相続人全員の住民票
・相続人全員の戸籍謄本(亡くなった日付以降のもの)
相続関係説明図を完成させるためには、戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本を読み解いて、相続人を一人ひとり確認していかなければなりません。
まず、亡くなった時から出生時にまで遡って戸籍謄本を集めることがやっかいです。
戸籍法はこれまでに4回改正されました。
現在のものは、「平成6年式コンピューター戸籍」で、電子化により横書きになっています。
その前のものは、「昭和23年式戸籍」です。この時に、戸籍の単位が「家」から「家族単位」に変わったので、「戸主」が「筆頭者」に変わりました。漢字とひらがなの手書き文字なので読みにくいです。
その前は「大正4年式戸籍」です。漢字とカタカナの手書き文字なので、かなり読みにくいです。
もうひとつ前のものが「明治31年式戸籍」です。団塊の世代の方よりももう一代前の方の名義のままの不動産が残っている場合などには、明治時代の戸籍まで遡って戸籍収集をしないと、相続関係説明図が作成できません。
筆文字でとても読みにくいので、専門家に相談された方がよいでしょう。
これらの戸籍を一つひとつ読み解いて、認知されたこどもがいないか、養子縁組をしている記録がないかなどを確認していかなければなりません。
相続人がひとりでも欠けていたら、その相続関係説明図は無効になってしまいます。
文字も一字も間違えてはいけません。
戸籍収集と相続関係説明図の作成は、ぜひ専門家にお任せください。
初回無料相談のご予約は 092 − 410 − 7785 まで
関連ページ
- 相続手続きのながれ、スケジュール
- 相続手続きの全体のながれやスケジュールについてご案内します。
- 遺言書があった場合
- 遺言書が発見された場合の相続手続きについて、ご案内します。
- 法定相続人とは
- 法定相続人とは、誰のことなのか、まず基礎的な知識についてご案内します。
- 財産調査
- 亡くなられた方がどんな財産を遺されたのかを調査します。
- 相続方法の決定
- 単純承認、相続放棄、限定承認のどの相続方法をとるのかを、相続に開始から3か月以内に決めなければなりません。
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議とは、遺産をどのようにわけるのかを相続人全員で話し合うものです。遺産分割協議をまとめるためには、どうすればよいのでしょうか。
- 遺産分割の方法
- 遺産分割には、大きく分けて「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つの方法があります。
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割協議書は、被相続人が遺した財産を、相続人がどのように分けるかを話し合って決めた内容を書面にしたものです。相続財産の名義変更などの際に、必ず必要となる書類です。
- 「相続手続きサポート」のながれ
- 当事務所の「相続手続きサポートサービス」のながれをご案内します。
- 「相続手続きサポート」料金
- 当事務所の「相続手続きサポートサービス」の料金についてご案内します。