遺言の種類
遺言の方式には、「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の二つがあります。
「普通方式遺言」には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があります。
「特別方式遺言」には、「危急時遺言」と「隔絶地遺言」の2つの種類があります。
「特別方式遺言」は、普通方式遺言をするのが困難な状況のときのために、例外的に認められたものです。
ここでは、「普通方式遺言」の3つの種類について、ご説明します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者本人が、全文・日付・氏名を自筆で書き、捺印して作成するものです。パソコンやワープロ文字ではダメです。
また、必ず本人が書かなければなりません。代筆はダメです。
自筆証書遺言は、遺言書の内容を誰にも明かさなくてよいし、遺言書を書いたことも秘密にしておくことができます。
一方で、遺言書が誰にも発見されない恐れもあります。
遺言書を見つけた人は、家庭裁判所に「検認」の申し立てをしなければなりません。
検認の手続きをせずに遺言を執行したり、家庭裁判所以外で遺言を開封したものは、過料に処せられます。
自筆証書遺言の特徴を一言で言えば、「作る人は楽。でも遺された家族には手間も費用もかかってしまう」遺言書です。
家庭裁判所の「検認」を受けるためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人全員の戸籍集めて相続人の確定をしなければなりません。
また、自分の思いだけで遺言書を書いてしまうと、遺言書があったために、かえって遺された家族が争うことにもなりかねません。
自筆証書遺言を作成される際にも、ぜひ相続・遺言の専門家の意見を聞きながら、あなたの家族が“争族”になってしまわないような配慮を盛り込まれることをお勧めします。
初回無料相談のご予約は 092 − 410 − 7785 まで
公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言書を遺したいご本人が公証役場に出向いて、2人以上の証人の立会のもとに作成する遺言です。
遺言者が公証人に対して、遺したい遺言の内容を口述し、これを公証人が筆記して、遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、遺言者、証人、公証人が署名、押印します。
(証人には守秘義務があります)
この時の証人には、推定相続人である配偶者や直系血族、受遺者などの利害関係者、未成年者は、なることができません。
公正証書遺言は、公証人により作成されるので、法的に有効であるかどうか、内容に不備がないかがチェックされるために、遺した遺言が無効になることがなく、確実に遺言を遺すことができます。
また遺言者の死後に、家庭裁判所での「検認」手続きが不要です。
遺産分割の際には、遺言書通りに分ければよいので、遺産分割協議が不要。
公証役場に原本が保管されているので、紛失の恐れがありません。
一方、公証人に支払う手数料が必要になるので一定の費用がかかります。
公正証書遺言の特徴を一言で言えば、「作る人にはとってはちょっと手間と費用はかかるけれど、遺された家族にとっては楽」な遺言書です。
安全・確実という点で、公正証書遺言が一番のお勧めです。
ただし公証役場では、公の文章として適法なものであるかどうかのチェックしかしてもらえません。
遺言書を遺すからには、後々遺されたご家族が争うようなことにならないような配慮も必要ですが、公証人からはそのようなアドバイスはしてもらえません。
そういったアドバイスは、相続・遺言の専門家である行政書士にお任せください。
初回無料相談のご予約は 092 − 410 − 7785 まで
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、公正証書遺言と同様、公証役場に出向いて作ります。
秘密証書遺言は、遺言者が遺言証書を作り、署名、押印し、証書に押した印章で封印したものを、公証人と証人2人以上の面前に提出して、自己の証書である旨並びにその筆者の住所・氏名を申述して作成します。
公正証書遺言と違って、遺言書の内容が密封されるので、誰にも内容を知られることがありません。
一方、本人の死後に、家庭裁判所の「検認」が必要です。
また、専門家のチェックを受けていないので、相続開始の際にトラブルを引き起こしてしまう可能性もあります。
遺言書作成についてのご相談は
初回相談無料 092 − 410 − 7785 まで
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