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遺言作成の必要性が特に高い場合とは

誰しも、ご自身が亡くなった後に、ご親族が相続争いとなることは避けたいと思っておられることでしょう。

 

法律も、できる限り争いとならないように、遺言書について様々に規定しています。

 

トラブルを未然に防止するために、次にあげるような方は、ぜひ遺言書を作成しましょう

 

家族関係が複雑であったり、不仲であったりする場合

≪夫婦の間に子どもがいない場合≫
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合・・・法定相続だと、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4の割合で分けることになります。
遺言書があれば兄弟姉妹には遺留分がないので、すべての財産を配偶者に遺すことができます

 

相続人が、ふだん行き来のない甥・姪などしかいない場合・・・相続財産もわずかしかないというようなときには、ご遺体の引き取りや葬儀の手配さえ断られてしまうこともあります。
遺言書とともに死後事務委任契約をしておけば、葬儀の手配や埋葬などに、甥・姪の手を煩わせることもなく安心です。

 

≪再婚して、前の結婚での子どもがいる場合≫
前の結婚での子どもも、現在の結婚での子どもと同様に相続人です。
遺言書がなければ、現在の家族と前の結婚での子どもが、遺産分割協議で顔を合わせることになりますが、このような場合には、なかなかコミュニケーションをとるのが難しく、相続手続きが円滑に進まないという例がたくさんあります。

 

≪婚外子がいる場合≫
婚姻関係にない間に生まれた子どもも、戸籍上認知されていれば相続人になります。
この場合にも、遺言書がなければ遺産分割協議をしなければならず、他の相続人とのコミュニケーションに課題を抱えることになります。
平成25年12月の民法改正により、それ以前にあった嫡出子と非嫡出子の相続分に設けられていた差がなくなり、平等に扱われることになりました
婚外子がいる場合には、遺言書は必須とも言えます。

 

まだ認知していない子どもを、遺言によって認知することも、民法で認められています
この場合には、行政書士などの専門家を遺言執行人を定めておかないと、遺言通りに認知の手続きが進みませんのでご注意ください。

 

≪相続人の中に「行方不明者」がおられる場合≫
遺言書がないと遺産分割協議をすることになります。
相続人の中に「行方不明者」がおられる場合には、すぐには遺産分割協議はできません
このような時には、家庭裁判所に対して@失踪宣告の申し立てをする、A不在者のための財産管理人の選任の申し立てをする、のどちらかの方法をとってからでないと遺産分割協議はできません

 

相続人の中に「行方不明者」がおられる場合には、その方の相続分についてどうするかを遺言書に記しておけば、他の相続人に煩雑な手続きをさせることなく、遺産分割をすすめることができます

 

≪相続人の中に、認知症や障がいなどで判断能力が十分でない方がおられる場合≫
遺言書がないと、遺産分割協議をしなければなりませんが、相続人の中に、認知症や障がいなどで判断能力が十分でない方がおられる場合にも、そのままでは遺産分割協議はできません。

 

まず家庭裁判所に成年後見人の選任の申し立てを行い、後見人が選任されてから、後見人を含む相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
兄弟など、共同相続人が成年後見人になっている場合には、利益相反の関係になりますので、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てなければなりません

 

相続人の中に、認知症や障がいなどで判断能力が十分でない方がおられる場合には、遺言書で、その方に遺したい財産を指定したり、相続分を指定しておくことをお勧めします。

財産の種類、数量が多い場合

財産の種類や数量が多い場合には、遺言書がないと、財産調査や財産の評価についてトラブルになったり、その分け方について、遺産分割協議で相続人がそれぞれ主張をして、なかなか合意をすることが難しくなります

 

財産の種類や数量が多い方は、ぜひとも遺言書を作成され、遺言執行人も定めておくことが賢明です。

相続人でない人に財産を遺したい場合

≪配偶者の連れ子に財産を遺したい場合≫
配偶者の連れ子は法定相続人ではありません。同じ戸籍に入籍していたとしても、親子とはなりません。

 

配偶者の連れ子にも財産を遺したい場合には、遺言書で特定の財産や相続分の指定をするか、「子」として等しく相続権を与えようとするなら、生前に養子縁組をします

 

≪内縁の配偶者に財産を遺したい場合≫
内縁の配偶者は相続人ではありません。遺言書がなければ何の財産も残せません

 

事実婚や同性婚の場合も、遺言書で「遺贈する」と記しておかなければ、財産を遺すことができません。

 

≪面倒を見てくれた子の配偶者(息子の嫁など)に財産を遺したい場合≫
「子の配偶者」は相続人ではありません
面倒を見てくれた子の配偶者など、相続人でない人に財産を遺したい場合には、遺言書の作成は必須です。

 

≪特定の団体などに寄付したい場合≫
特定の団体などに寄付したい場合にも、遺言書で指定することが必要です。

法定相続分と異なる割合で相続させたい場合

障がいのある子に多く遺したい」「面倒を見てくれた子に多く遺したい」など、法定相続分とは異なる割合で相続させたいという場合にも、遺言書の作成が必要です。

 

遺言書で、法定相続分と異なる分割内容を定める場合には、「付言」で理由を明らかにして、相続人の間で感情的対立を招かないよう、配慮することも大切です。

特定の財産を特定の人に相続させたい場合

「自宅は同居している長男に」など、特定の財産を特定の人に相続させたい場合にも、遺言書で指定しておきます

 

その際にも、遺留分のことなどにも配慮しておことが、後のトラブル防止につながります

事業の経営者である場合

事業を経営されている方が亡くなられた時に、事業承継のことを十分に考えた遺言書がないと、株式や不動産などの事業用資産が分散することになってしまい、事業の経営に大きな支障をきたすことになりかねません

 

事業の経営者に遺言書作成は必須です。

 

会社の事業承継のためには、
@事業の後継者を決定しておくこと
A事業用資産を含む遺言書は、無効となる恐れのない公正証書遺言で作成しておくこと
B事業用以外の資産を、事業承継者以外の相続人に相続させるなど、遺留分侵害対策を検討をしておくこと
C2/3以上の議決権の確保、株式譲渡制限の設定、売渡請求条項の設定、種類株式の発行など、事業承継を円滑に進めるための方策を検討しておくこと
Dトラブル回避の観点から、行政書士や弁護士などの専門家を遺言執行者に指定しておくこと
E納税資金の確保をしておくこと
が必要です。

 

事業の経営者が遺言を作成される場合には、ぜひ、相続のプロに相談しながら遺言書を作成されることをお勧めします。

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