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遺言書を発見したとき

相続が発生した時に、まずやらなければならないことは、遺言書の有無の確認です。

 

なぜなら、相続財産の分割において最も優先されるべきは「故人の意思 = 遺言」だからです。

 

自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所での「検認」手続きを経なければなりません。

 

公正証書遺言の場合、最寄りの公証役場で、遺言の有無と保管されている公証役場はどこかを検索することができ、保管されている公証役場に謄写請求をすることができます。

自筆証書遺言が出てきたら

自筆証書遺言が見つかった時には、すぐに開封してはいけません

 

自筆証書遺言を発見した時には、家庭裁判所に「検認」の申し立てをします。(秘密証書遺言も同様です)

 

遺言の内容が改ざんされることを防ぐために、自筆証書(秘密証書)遺言を勝手に開けることは法律で禁止されています。
誤って開けてしまうと、過料が課されることになっています。
開封してしまった時にも、必ず無効になるわけではなく、検認の手続きは必要になります。

 

家庭裁判所に提出した後は、家庭裁判所から検認の連絡がありますので、指定された日に家庭裁判所に行き、遺言の検認に立ち会うというながれになります。

 

遺言書の検認は、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
「遺言が遺言者の真意であるかどうか」や「遺言が有効であるかどうか」を審査する手続きではありません

公正証書遺言が出てきたら

公正証書遺言が出てきた場合には、検認の手続きは不要です。

 

遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者が遺言の内容に沿って相続手続きを進めていくことになります。

 

遺言執行者が指定されていない場合には、相続人の代表者が手続きを進めていくか、相続人の代表が行政書士や司法書士に依頼して、遺言書に沿って相続手続きを進めていくながれとなります。

 

※相続手続きを、報酬をもらってできるのは、行政書士・司法書士・弁護士などの国家資格者と法律で決められています。
ファイナンシャルプランナー、不動産業、税理士が相続関係説明図作成、遺産分割協議書の作成を有料で行うことは、遺言執行者となっている場合を除き、法律違反となりますのでご注意下さい。

遺言書に記載のない財産がある場合

遺言書に、重要な財産の記載がされていない場合には、トラブルになる可能性が高いので注意が必要です。

 

遺言書に記載のない財産については、相続人全員が協議をして、遺産分割協議書に全員の実印を押して遺産分割するながれとなります。

 

遺言書に記載のない財産がある場合には、専門家に財産調査を依頼されることをお勧めします。

 

亡くなられた方を介護していた人が財産管理をしていた場合などで、財産を私的に使ってしまっているために財産を開示してくれないケースなどが増えてきています。
財産調査に行き詰ったら、相続のプロの法律家にご相談ください。

 

遺言書の内容に納得できない場合

遺言書の内容に納得できない場合、遺言書に沿わない遺産分割を行うことも可能ですが、そのためには相続人全員の話し合いのもとで協議書を作成し、相続人全員の実印を押して遺産分割協議書を作成する必要があります。

 

相続人の一人だけが遺言書の内容に不満ががあっても、相続人全員の合意と実印が揃わなければ、上記のような手続きは進められません。

 

遺言書の内容に納得がいかない場合で、法定相続分が侵害されている場合は、「遺留分減殺請求」という形で、法的に一定の相続分を請求する権利があります。
しかし、これはきちんと法的に主張しなければ権利を得ることができません

 

また、遺留分減殺請求には期限があります
遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年経過した時にも同様とする」と民法に規定されています。

 

遺留分減殺請求の意思表示を行ったことを証するためには、「内容証明郵便」による方法が一般的です。
当事者同士で遺留分の金額について、裁判外での交渉を行って、金額について合意ができればそこで遺留分の問題は解決となります。

 

裁判外での交渉が不調に終わった時には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。

 

遺留分に関する調停で合意ができないとなると、調停は不成立となり、民事訴訟を提起しなければなりません。

 

 

遺言書の内容に納得ができないときに、相続手続きをどのように進めたらよいのかについて、当事務所では、最良のアドバイスをさせて頂きます
提携の専門家との協力体制で、親身になってサポートさせて頂きますので、安心してご連絡下さい

 

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