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財産調査

次にしなければならないのは、亡くなられた方がどんな財産を遺されたのかを調査することです。

 

亡くなられた方が、生前にどんな財産があるのかを事細かに書面に書き残していればよいのですが、そういう例は多くありません。
たいていの場合には、相続人自身や相続人から依頼を受けた行政書士などの専門家が財産調査を行います

どのようなものが相続財産なのか

どのようなものが相続財産なのかを、把握しましょう。

 

≪プラスの財産≫
不動産 : 土地、建物
動産 : 自動車、機械、美術品など
債権 : 売掛金、貸付金など
現金、預貯金 : 被相続人名義の預貯金
株式 : 被相続人名義の株式
生命保険金、死亡退職金 : 被相続人が受取人となっているものに限る

 

≪マイナス財産≫
債務 : 住宅ローン、クレジット、金融機関からの借り入れ、友人・知人からの借金、売掛金、未払金など

 

プラスの財産よりマイナス財産のほうが多い場合には、相続の開始から3か月以内に、相続放棄や限定承認の手続きを行わなければなりません。

みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、被相続人の財産ではないが、相続財産として相続税の課税対象となる財産のことです。

 

次のものが、みなし相続財産にあたります。

 

被相続人の死亡から遡って、3年の間に贈与した財産

 

生命保険金・・保険料を支払っている人、被保険者、保険金の受取人がそれぞれ誰であるかによって、相続税、贈与税、所得税のどれがかかるかが変わってきますのでご注意ください。

 

死亡退職金・・受取人が誰であってもみなし相続財産となります。

 

弔慰金・・一定額までは非課税となりますが、法律で定められた額を超えるとみなし相続財産として扱われます。

 

財産調査の過程で、みなし相続財産の額も分かってきます。相続税の申告が必要となりそうな場合には、この段階で税理士に相談します

財産目録の作成

遺産分割のためには、すべての財産を明確に示した財産目録の作成は、煩雑なものですが非常に重要な手続きです。

 

しかし、相続人自身で財産調査を行う場合に、問題が起きることがあります。

 

例えば、兄弟間や後妻と前妻の子との間などで、財産を明らかにしないケースなどです。
こうした場合には、行政書士などの専門家に財産調査を依頼すれば、相続財産の全体像を把握する道が開けてきます。
感情のこじれから、大きなトラブルになってしまう前に、専門家の手を借りることも検討しましょう

 

財産目録の作成ができないと、さらに様々な問題が起こってきます

 

・プラスの財産とマイナスの財産の比較ができないので、相続放棄などの相続方法の決定をすることができません。3ヵ月という期限までに相続放棄の手続きができずに、相続人が大きな借金を背負うようなことになりかねません。

 

・相続の全体像がわからないので、遺産分割ができません

 

・遺産分割ができないので、預貯金の解約や名義変更も、不動産の名義変更もできません

 

・財産の総額が明確にならないので、相続税が発生するのかどうかがわからず、10ヶ月以内に相続税の申告をすることができません。その結果、相続税の控除が使えずに多額の相続税を払うことになりかねません。

 

非常に煩雑な作業を伴いますが、できるだけ早い段階で財産調査に着手し財産目録を作成することが重要です。

 

財産調査、財産目録の作成も当事務所で承ります

 

少しでも不安のある方は、まずは初回無料相談をご利用ください

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