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法定相続人とは

まず、法定相続人とはどんな人のことをいうのか、確認しておきましょう。

 

法定相続人とは、民法で定められた「相続することができる人」のことをいいます。

 

≪配偶者≫
被相続人(亡くなられた方)の配偶者は、常に相続人となります
この配偶者は、法律上の配偶者のことで、内縁の配偶者は含まれません
相続する財産の割合は、他の相続人の順位によって変動します。
配偶者がおられる場合には、相続人は「配偶者と誰か」という組み合わせになります。この「誰か」が誰になるのかに順位があります。

 

≪第一順位 直系卑属 子ども(孫・ひ孫・・)≫
被相続人の子どもです。
子どもが複数人いるときには、同順位で平等に相続します。
嫡出子だけでなく、非嫡出子、養子、胎児も含まれます

 

子どもが先に亡くなっていたり、廃除・欠格などで相続の権利を失っている場合は、それらの子(被相続人の孫)やそのまた子(ひ孫)が代襲相続します。
相続放棄の場合は、「代襲相続」できません

 

相続の配分
被相続人に配偶者と子がいる場合には、配偶者1/2、第一順位(直系卑属)1/2で配分します。
子どもが複数いる場合には、第一順位の相続分1/2を均等配分します。

 

・再婚している時・・「前配偶者の子」も等しく相続人となります。(前配偶者は相続人となりません)
婚姻関係にない間に生まれた子でも、戸籍上認知されていれば相続人になります。

 

・配偶者の連れ子は?・・配偶者の連れ子は相続人になりません。同じ戸籍に入籍していたとしても相続上は親子となりません。
配偶者の連れ子にも等しく相続権を与えようとするなら、生前に養子縁組をします。

 

・胎児も相続人・・胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなされ、相続権があります。ただし、死産の場合には相続人になりません

 

≪第二順位 直系尊属 両親(祖父母、曾祖父母・・)≫
被相続人に第一順位の血族がいない時は、第二順位である父母が相続人となります。
両親が先に亡くなっている場合は祖父母、さらに祖父母が亡くなっている場合には曾祖父母が相続人となります。

 

相続の配分
被相続人に配偶者がいて、子(直系卑属)がいない場合、配偶者2/3、第二順位の直系尊属1/3で相続します。
父母共に健在であれば、第二順位の相続分1/3を均等配分します。

 

≪第三順位 兄弟姉妹(甥・姪)≫
被相続人に第一順位と第二順位の血族がいないときには、第三順位となる兄弟姉妹が相続人となります。
その場合に、兄弟姉妹の中に亡くなっている人がいる場合には、その人の子(甥・姪)が一代に限り、代襲相続します。

 

相続の配分
被相続人に配偶者がいて、直系卑属・直系尊属がいない場合、配偶者3/4、第三順位の兄弟姉妹1/4で配分します。
兄弟姉妹が複数人いるときは、第三順位の相続分1/4を均等配分します。

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