初回無料相談のご予約は 092−410−7785 まで  福岡相続・遺言相談室 行政書士とい京子事務所

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に、死後の様々な手続きをする人がいない、または親族に迷惑をかけたくないなどの理由で、死後の各種手続きを任せたいという方のためのサービスです。

 

自分で歩いてお墓には入れない」という言葉があります。
葬儀や埋葬、納骨だけではありません。
亡くなった後にしなければならない手続きというのは、実にたくさんあるのです

死後にやらなければならない手続きとは

死後にやらなければならないこと(死後事務)は、実に様々です。

 

例えば
死亡届の提出
親族や知人への連絡
・健康保険から出る「葬祭料」の請求
埋葬許可証の申請
葬儀・埋葬・納骨の執行と支払い
年金受給資格停止の手続き
保険の請求
電気・ガス・水道・電話などの精算、名義変更、停止、解約
税金、保険料、病院・施設の費用などの精算
家財・遺品の整理

 

面倒な手続きも多く、遺されたご家族がご高齢であったり、遠方に住む親族しかいないという場合には、とても親族だけでは対応しきれないと悩まれる方も増えてきています。

当事務所でお引き受けする「死後事務委任契約サービス」のながれ

当事務所でお引き受けする「死後事務委任契約サービス」ご利用のながれをご案内いたします。

 

@まず、初回無料相談をご利用ください。ご予約は、092 − 410 − 7785  まで

 

A当事務所の「死後事務委任契約サービス」をご利用頂く方向性が固まりましたら、死後のどんな手続きを委任するのか、十分に時間をかけてお聞きし、契約内容のお打ち合わせをさせて頂きます。
また、委任される手続きの内容に応じて、料金のお見積りをさせて頂きます。

 

B死後事務委任契約サービスをご利用頂くことになりましたら、死後事務委任契約書を公正証書で作成いたします。

 

※当事務所では、死後事務委任契約は、生前事務委任契約である「見守り支援契約」とのセットでお引き受けいたします
これは、民法の解釈上「死後事務委任契約は、委任者が生前に結んだ契約の効力を、死後に存続させるものである」と解釈されているためです。

 

見守り支援契約」と「死後事務委任契約」は必ずセットとさせていただき、それにお客様のご事情やご希望に応じて「財産管理契約」や「任意後見契約」をプラスして締結することができます。
切れ目のない支援ができる形にしておいた方が、契約関係も複雑にならず、円滑なサービスをご提供できることになります。

 

Cお客様が亡くなられましたら、死後事務手続きを開始いたします。委任契約の内容に従って、各種手続きを執行します。

 

D委任された死後事務が完了いたしましたら、親族の方に完了報告をさせていただくとともに、帳簿などの関係資料をお渡しいたします。

 

 

当事務所でお引き受けする「死後事務委任契約サービス」の料金は、 300,000 円 からとさせて頂いております

 

委任内容によって報酬額が変わってきますので、ご相談の中でお見積りさせて頂きます。

一連のお手続き費用は、別口座に入れて管理しておきましょう

死後事務手続きや葬儀に係る費用は、別口座に移しておいて、通常の財産と分けて管理しておかれることをお勧めします

 

別口座に入れておくべき費用には、次のようなものがあります。
・ご葬儀費用              20〜50万円
・家財道具の処分(業者に委託)     10〜15万円
・お寺や霊園へのご供養の費用       5〜15万円
・未払金のお支払い           10万円前後
・死後事務委任契約報酬         30万円〜

 

概ね、100万円くらいを別口座に入れて準備されておくことをお勧めします

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