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遺産分割の方法

遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割という3つの方法があります

 

≪現物分割≫
現物分割とは、一つひとつの財産を誰が取得するのかを決める方法です。

 

例えば、親が住んでいた福岡市の土地・建物は長男が相続し、親が所有していた佐賀県の土地・建物は次男が相続し、預貯金は長女が相続する、といった例です。

 

遺産そのものを現物で分ける方法ということです。

 

このように現物分割で相続する場合、各相続人の相続分できっちり分けることが難しいため、次にご説明する代償分割などで補完します。

 

≪代償分割≫
特定の相続人が、特定の財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを支払う方法が代償分割です。

 

例えば、長男が親の住んでいた土地・建物(固定資産税評価額3,000万円)を相続し、次男が預貯金1,000万円を相続する場合に、長男が次男に対して代償金1,000万円を支払う、というような例です。

 

親が事業の経営者である場合などは、会社の資産である株式や店舗の土地・建物などを遺産分割で分散させてしまうと、事業の経営に支障をきたすことも危惧されるため、会社の資産は事業の承継者となる特定の相続人が相続し、他の相続人に代償金を支払うという例も、よく見られます。

 

≪換価分割≫
換価分割は、不動産などの遺産を売却して現金に換えたうえで、その金銭を分ける方法です。

 

土地を分割してしまうと価値が下がってしまう場合などによく使われる方法です。
遺産の処分にかかる費用や譲渡所得税のことも考慮する必要があります。

 

 

どの分割方法で、具体的にどのように分けるのかを、相続人同士の話し合いで決めます。
その際にも、きちんとした財産調査によって作られた財産目録をもとに、冷静に話し合うことが重要です。

 

争いになってしまう前に、専門家の手を借りることもぜひご検討下さい

 

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