2人以上が同一の証書で遺言することはできません
ご夫妻の「共有財産を遺贈したい」とか、子どもがいないのでお互いに「全財産は配偶者に遺す」という遺言書をつくりたい、という場合であっても、ご夫妻で一つの遺言書をつくることはできません。
一人ひとり単独での意思表示の確保が必要なため、2人以上の者が共同で遺言することは、法律で禁止されています。
ご夫妻で遺言書を作成したいという時には、それぞれが単独の遺言書を作成します。
当事務所では、ご夫妻で同時に遺言書を作成されるときには、お得になるプランもご用意しております。
初回無料相談のご利用は 092 − 410 − 7785 まで
財産調査は重要です
遺言書に記載されていない財産があった場合には、その財産をどう分けるのかを、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
遺言書に重要な財産の記入漏れがあったために、その財産をめぐって相続人の間でのトラブルになってしまった、などという事態を招かないためにも、遺言書を作成する際の財産調査は大変重要です。
また、財産をどう分けるのかを遺言書で指定する際には、財産の価値をどう評価するのかや、納税対策などについても検討したうえで決めることが必要です。
財産調査は、遺言の目的を実現する上で、とても重要な過程となります。
遺言書作成の際の財産調査では、下記のようなことを検討しておきましょう。
≪財産の種類と総額≫
・金融機関ごとの残高の確認(遺言書には、金額は書かなくてよい)
・株式や金融資産の評価はいくらなのか
・財産の総額の確認(相続人間の相続額のバランスや納税額の把握のため)
≪不動産評価の確認≫
・土地建物に価値はあるのか、収益物件となるのか
・売却可能な物件であるのか
・抵当権や定期借地権などの権利関係のある土地ではないか
・農地等、相続人にとって扱いにくい土地ではないのか
≪税金対策の確認≫
・相続税対策と納税資金対策はどうするのか
・相続した人が支払う固定資産税も考慮したうえでの分割割合となっているか
≪生命保険金の受取人は誰になっているのかの確認≫
・受取人によっては相続財産になるので要注意
・相続財産とみなし相続財産のバランスを確認
※みなし相続財産については、「相続手続き」の「財産調査」のページをご参照ください。
財産調査についてお困りの方は、当事務所にご相談ください。
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遺言書の訂正と取消し
「遺言者は、生存中いつでも遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を取消すことができる」と民法で定められています。
ただし、後々トラブルを招かないために、遺言書を訂正したり取消す場合にご注意頂きたいことがあります。
≪遺言の全部を取消す場合≫
自筆証書遺言・秘密証書遺言は、ご自身で破ったり、消却することで遺言の全部を取消すことができます。
公正証書遺言の場合には、原本が公証役場に保管されていますから、お手元にある正本や謄本を破ったり、消却しても遺言を取り消したことにはなりません。
内容を修正した新たな遺言書を作成することで、以前に作成した遺言は取り消されます。
日付の新しい遺言書が存在する場合には、前の遺言書は無効とされるからです。
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、後々のトラブル防止のため、前の遺言書は破棄しておきましょう。
≪遺言の一部を訂正・取消す場合≫
遺言書の一部を訂正・取消すこともできますが、訂正の仕方を間違えてしまうと無効になってしまうので、始めから書き直す(新たな遺言書を作る)ことをお勧めします。
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