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世界の同性婚事情

2026年時点で、同性婚を法律で認めている国・地域は39あります。

 

同性婚が可能な国は、
オランダ、ベルギー、スペイン、カナダ、南アフリカ、ノルウェー、スウェーデン、ポルトガル、アイスランド、アルゼンチン、デンマーク、ブラジル、フランス、ウルグアイ、ニュージーランド、イギリス、ルクセンブルグ、メキシコ、アメリカ、アイルランド、コロンビア、フィンランド、マルタ、ドイツ、オーストラリア、オーストリア、台湾、エクアドル、コスタリカ、チリ、スイス、スロベニア、キューバ、アンドラ、ネパール、エストニア、ギリシャ、リヒテンシュタイン、タイ  の39の国・地域です。

 

 

自治体によるセクシャルマイノリティパートナーシップ制度とは

一方日本では、LGBT、同性カップルの婚姻は認められていません。

 

そのためセクシャルマイノリティカップルには、結婚した男女と同様の法律的な権利が保障されていないというのが現状です。

 

平成27年に東京都渋谷区、世田谷区でセクシャルマイノリティパートナーシップ制度の運用が開始されました。

 

平成29年6月からは、札幌市での運用が開始され、これは政令市では初めての、セクシャルマイノリティパートナーシップ制度の導入であることと、対象者を「双方がセクシャルマイノリティであること」としたので、全国で初めて、同性カップルだけでなく性同一性障害の男女カップルも申請ができる制度であることが特徴です。

 

令和7年5月31日時点で、パートナーシップ制度を導入した自治体は、全国で532自治体、交付件数は9,837組へと拡がっています。

 

自治体が発行するセクシャルマイノリティパートナーシップ証明書や宣誓書受領証は、これを提示することによって、民間事業者が行うパートナー割引やパートナーサービスを受けることができるというメリットはありますが、法律上の婚姻のような効力はありません

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