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世界の同性婚事情

2017年7月時点で、同性婚を法律で認めている国は25か国あります。

 

同性婚が可能な国は、
オランダ、ベルギー、スペイン、ノルウェー、スウェーデン、ポルトガル、アイスランド、グリーンランド、デンマーク、フランス、南アメリカ、アルゼンチン、カナダ、ニュージーランド、ウルグアイ、イギリス、ブラジル、コロンビア、アメリカ、メキシコ、ルクセンブルグ、フィンランド  の22か国

 

それに加え、2017年5月には、台湾の憲法裁判所にあたる司法院大法官会議が「同性同士での結婚を認めない民法は憲法に反する」と判断しました。
台湾政府は2年以内に民法を改正するか、新法をつくることになります。

 

また2017年6月30日には、ドイツ連邦議会が同性婚の合法化を可決しました。

 

さらに、2017年7月12日には、地中海に位置する島国マルタ共和国で、同性婚を認める法案が議会で可決されました。

自治体によるセクシャルマイノリティパートナーシップ制度とは

一方日本では、LGBT、同性カップルの婚姻は認められていません。

 

そのためセクシャルマイノリティカップルには、結婚した男女と同様の法律的な権利が保障されていないというのが現状です。

 

平成29年6月1日から、札幌市でセクシャルマイノリティパートナーシップ制度の運用が開始されました。
政令市では初めての、セクシャルマイノリティパートナーシップ制度の導入であることと、対象者を「双方がセクシャルマイノリティであること」としたので、全国で初めて、同性カップルだけでなく性同一性障害の男女カップルも申請ができる制度であることが特徴です。

 

平成29年6月までに、パートナーシップ証明書や宣誓書の発行をしている自治体は6つあります。

 

東京都渋谷区   2015年11月〜 28組
東京都世田谷区  2015年11月〜 50組
三重県伊賀市   2016年4月〜   4組
兵庫県宝塚市   2016年6月〜   0組
沖縄県那覇市   2016年7月〜  16組
北海道札幌市   2017年6月〜  23組(2017年7月現在)

 

自治体が発行するセクシャルマイノリティパートナーシップ証明書や宣誓書受領証は、これを提示することによって、民間事業者が行うパートナー割引やパートナーサービスを受けることができるというメリットはありますが、法律上の婚姻のような効力はありません

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