初回無料相談のご予約は 092−410−7785 まで  福岡相続・遺言相談室 行政書士とい京子事務所

遺産分割協議をまとめるためには

遺産分割は、相続人全員の合意のもとで進めていく必要があります。

 

でも、「なかなか分割協議が進まない」とのご相談には、以下のようなものがあります。

 

相続人それぞれの主張がぶつかりあって、遺産分割協議がまとまらない
遺産分割の割合に納得がいかない
法定相続人でない人(相続人の配偶者のことが多い)が、口出ししてきてまとまらない
ふだんあまり行き来のなかった相続人との間でのコミュニケーションがなかなかうまくいかない

 

遺産分割がうまく進まないとき、問題解決へと導く方法が二つあります

 

@相続手続きをプロに依頼して、話し合いを通じての協議分割をめざす
A弁護士に代理人になってもらい、家庭裁判所を通じて法的な解決をめざす

 

≪相続手続きをプロに依頼して、協議分割をめざす≫
相続人全員が納得できる協議分割をめざすには、相続財産の全体像を把握することが不可欠です。
また、相続人の法定相続分の確認や、分割の方法などについての法的理解も必要になります。

 

行政書士は、遺産分割協議書や財産目録・相続関係説明図の作成を法律で認められた、相続手続きのプロです。
一人の相続人が財産を開示しないというような状況でも、行政書士に調査を依頼していただければ、ある程度の財産を調べることが可能です。

 

財産の総額がどのようになっているのかを明確にすることで、協議分割に向けた話し合いは格段に前進します。

 

分割協議に関してのお悩みなら、まずは当事務所の、初回無料相談をご活用ください

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≪弁護士に代理人になってもらい、裁判所を通じての遺産分割をめざす≫
感情のもつれから、すぐに「弁護士に相談だ!」「訴えるぞ!」と対立を深めるのはあまり得策ではありません
相続人同士での話し合いによる解決をあきらめてしまった場合には、家庭裁判所での調停による解決をめざすことになります。
調停で合意に至らなかった場合には家庭裁判所での審判に移ります。
調停や審判の際に弁護士に交渉の代理人を依頼することもあるでしょう。
でも、調停や審判となると、時間も費用も相当かかりますし、何よりも精神的に大きなストレスを抱えることになります

 

まずはあきらめずに、相続手続きをプロに依頼して、話し合いでの協議分割を目指すことをお勧めします

未成年者、行方不明者、認知症の方がいる遺産分割

相続人のなかに、未成年者、行方不明者、認知症の方がおられるときには、そのままでは遺産分割協議を行うことができませんので、ご注意ください

 

≪未成年者がいる場合の遺産分割≫
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議をすることができません

 

親が子どもの代理人になればよいのでは、と思われがちですが、親子が共に相続人となるケースでは、親と子の利益が相反することになるので、親が子どもの代理人となって遺産分割協議をすることができません
子どもの財産についての権利を、親が脅かすことがないように、法律でこのように決められています。
子どもだけが相続人である場合に、数人の子どもを一人の親が代理することもできません

 

このような時には、家庭裁判所に申し立てて、未成年者一人ひとりに対して「特別代理人」を選任してもらわなければなりません

 

≪行方不明者がいる場合の遺産分割≫
相続人の中に行方不明者がいる場合にも、そのままでは遺産分割ができません

 

このような時には、家庭裁判所に対して、@失踪宣告の申し立てをする、A不在者のための財産管理人の選任の申し立てをする、のどちらかの方法をとってから遺産分割協議をすることになります。

 

失踪宣告をすることにより、行方不明者は死亡したとみなされ、相続財産の名義変更等をすすめることができるようになります。
ただし、行方不明であった相続人の相続分が消えるわけではないので、ご注意ください。
失踪宣告によって死亡したとみなされる時期によっては、代襲相続が発生することもあります。

 

財産管理人を選任してもらった場合には、不在者財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加したり、不在者の財産の管理をしたりすることができます

 

行方不明者の行方は本当にわからないのか、失踪宣告と財産管理人の選任のどちらの方法をとることがよいのか、などそれぞれのご家庭の事情によっても違ってきます。
相続人の中に行方不明者がおられる場合には、早めに専門家に相談されることをお勧めします

 

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≪認知症の方がいる遺産分割≫
認知症の方が相続人である場合、そのままでは遺産分割協議はできません
判断能力が十分でない状況では、遺産分割協議においてもご自分の権利を守ることができないからです。

 

認知症の相続人がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となります。
もちろん、認知症の方に強引に印鑑を押させたりしたものも無効です。

 

認知症の方が相続人にいる場合には、まず家庭裁判所に成年後見人の選任の申し立てを行い、後見人が選任されてから、後見人を含む相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
兄弟など、共同相続人が後見人となっている場合には、被後見人と後見人とが利益相反関係となりますので、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。

 

後見人や特別代理人の選任までには、ある程度の時間もかかります
相続人の中に認知症の方がおられる場合には、できるだけ早期に、専門家に相談されることをお勧めします

 

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