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遺言を遺すことには、どんなメリットがあるのか

一般の方は、なかなか遺言書の効力について十分に把握されていないことが多いかと思います。

 

「後々のトラブルを避ける」「遺されたご家族の負担を減らす」ためには、遺言はとても有効な生前対策のひとつなのです。

 

遺言書を作成しておく最大のメリットを二つ、ご紹介しましょう。

相続人同士のトラブルを防止する

遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行います

 

この遺産分割協議の際に、最も大変なことは、相続人全員の同意が必要であるということです。
一人でも不同意の者がいれば、相続人同士で争いとなり、遺産分割協議はまとまりません。

 

遺産相続で争いになってしまうケースの多くは、「ウチの相続には、遺言書なんて必要ない」と安易に考えて、遺言書を遺さなかった場合です。

 

遺留分のことなどにも配慮をし、なぜそのように分けて欲しいのかが相続人に伝わるような遺言書があれば、遺されたご家族は、故人の遺志を尊重して遺言書通りに遺産を分けていかれることでしょう。

 

相続する側にとっては、人生最大級の額の資産を受け取る機会に、「遺言書」という指針がなければ、相続人である子どもだけでなく、その配偶者やその親族などの人間関係まで絡んできて、想像もしていなかった争いに発展してしまう。

 

それが相続の現実なのです。

自分の思うとおりに財産を分けられる

自分の思うとおりに遺産を分割したい場合、その旨を書き記した遺言書を作成する必要があります。

 

内容に不備がなく、遺留分などにも配慮した遺言書であれば、あらかたご自身が望むように財産を相続させることが可能となります。

 

特に、法定相続人以外の人に遺贈したい場合や、事業の経営者である場合などは、遺言書は必須です。

 

認知していない子どもを、「遺言によって認知する」といった身分行為も遺言によって実現することができます。

 

ただし、遺言書を作成する場合には、「遺言書があったためにかえってトラブルになった」などということがないように、様々な配慮と法律的な確認が必要となります。

 

ぜひとも、専門家のアドバイスを受けながら、遺言書を作成されることをお勧めします。

 

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