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財産管理契約とは

財産管理契約とは、高齢で身体がご不自由になられて外出困難な方や、老人ホームや高齢者用住宅などに入居をする際に、施設に通帳などを持ち込まずに、信頼できる第三者と個別の任意契約を結んで、財産の管理を依頼する契約のことです。

 

成年後見制度や任意後見契約は、契約者の判断能力が衰えてからしか、契約能力を持ちません。

 

一方、財産管理契約は、契約の締結後すぐに効力を発揮できるところが大きな違いです。

 

財産管理契約は、民法上の委任契約に基づく契約ですので、老人ホームや高齢者住宅、介護施設などに入所することになったけれど、判断能力は十分にあるので成年後見制度は使えないという場合などに利用される契約です。

財産管理契約の内容

財産管理契約の内容は、契約を結ぶ双方の合意に基づいて決めます

 

例えば
・公共料金などの月々の支払いの代行
・施設入居中の自宅の状況確認
・毎月の記帳をご本人や子どもさんなどのご親族に報告・連絡すること

 

こういった内容を、お客様の状況やご希望に合わせて、個別契約として自由に決めることができます

 

ただし、認知症などで判断能力の低下している方とは契約を結ぶことはできません

 

判断能力の十分なうちに@財産管理契約、A見守り支援契約、B任意後見契約をセットで契約されておくと、より安心です。

 

セットで契約されていれば、判断能力が十分なうちは、「財産管理契約」で月々の支払い代行や自宅の状況確認を委任し、「見守り支援契約」によって、電話や訪問で判断能力の衰えがないかなどの確認を受け、「任意後見契約」をしていれば、判断能力が衰えてきた時には、後見監督人の選任を申し立てて任意後見が開始される、という切れ目のない支援を受けることができます

 

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