初回無料相談のご予約は 092−410−7785 まで  福岡相続・遺言相談室 行政書士とい京子事務所

遺言とは

遺言とは、自分の死後にどの財産を誰にどれくらい分与するのかなどを書き記しておくものです。

 

満15歳になっていれば、遺言をすることができます

 

遺言書の作成については、民法による様々な決まりごとがあるために、法律に従って作成しないと、せっかく作った遺言書が無効になってしまう恐れがあります。

 

法律で定められたことのみ記すことができ、それ以外の事項を記載しても、それは法律上の効力を生じず、訓示的な意味を有するにとどまります

 

遺言書に盛り込みたいとよくご相談がある、「葬儀の方法」や「残される配偶者の介護や扶養の方法」「兄弟仲良く、などの遺訓」については、遺言書に記載をしても法的な効果はありませんが、「付言事項」として記して、ご家族への伝言とされることをお勧めしています

 

遺言書を作成するときに、最も大切なこと

遺言書を作成する際に、最も重要なこととは何でしょう。

 

それは、「あなたは遺言書を通じて何を実現したいのか」ということ。つまり、あなたが遺言書を作成する目的です

 

あなたの思いを実現させるためには、法的にも有効な遺言書でなければなりません。

 

また、遺言書がもとで、遺された家族が無用のトラブルに巻き込まれたりすることのないように、様々な配慮をすることも重要です。

 

遺言書を作成したいと思われたなら、ぜひ、遺言・相続の専門家の意見も聞いてみて下さい

 

初回無料相談のご予約は  092 ー 410 − 7785 まで

遺言書の作成記事一覧

遺言の種類

遺言の方式には、「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の二つがあります。「普通方式遺言」には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があります。「特別方式遺言」には、「危急時遺言」と「隔絶地遺言」の2つの種類があります。「特別方式遺言」は、普通方式遺言をするのが困難な状況のときのた...

≫続きを読む

 

遺言を遺すメリット

一般の方は、なかなか遺言書の効力について十分に把握されていないことが多いかと思います。「後々のトラブルを避ける」「遺されたご家族の負担を減らす」ためには、遺言はとても有効な生前対策のひとつなのです。遺言書を作成しておく最大のメリットを二つ、ご紹介しましょう。

≫続きを読む

 

こんな方はぜひ遺言書を遺しましょう

誰しも、ご自身が亡くなった後に、ご親族が相続争いとなることは避けたいと思っておられることでしょう。法律も、できる限り争いとならないように、遺言書について様々に規定しています。トラブルを未然に防止するために、次にあげるような方は、ぜひ遺言書を作成しましょう。

≫続きを読む

 

遺言書作成時にご注意頂きたいこと

ご夫妻の「共有財産を遺贈したい」とか、子どもがいないのでお互いに「全財産は配偶者に遺す」という遺言書をつくりたい、という場合であっても、ご夫妻で一つの遺言書をつくることはできません。一人ひとり単独での意思表示の確保が必要なため、2人以上の者が共同で遺言することは、法律で禁止されています。ご夫妻で遺言...

≫続きを読む

 

遺言の執行について

遺言は、その内容が実行されなければ意味がありません。遺言書の内容を実行するには、様々な手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できます。遺言執行者は必ずしも指定しなければいけない訳ではありませんが、遺言執行には手間がかかることがたくさんあり、また身分事項など相続人にとって都合のよくないこ...

≫続きを読む

 

「遺言書作成サポート」のながれ

当事務所の「遺言書作成サポートサービス」のながれをご案内します。@まず、初回無料相談をご予約下さい。お客様のご自宅や、お近くに静かにお話を伺える場所があれば、こちらから訪問させて頂きます。土日祝日、夕方以降など、時間もご要望に応じて対応させて頂きます。A初回無料相談で、遺言者であるお客様の意思確認や...

≫続きを読む

 

「遺言書作成サポート」料金

当事務所の「遺言書作成サポートサービス」の料金についてご案内します。(税別)・相続人調査・相続関係説明図の作成       50,000 円・財産調査・財産目録の作成           50,000 円・自筆証書遺言書の起案および作成指導      30,000 円・公正証書遺言書の起案および作成...

≫続きを読む