遺産分割協議書とは
遺産分割協議書は、被相続人が遺した財産を、相続人がどのように分けるのかを話し合って決めた内容を書面にしたものです。
預貯金の解約や名義変更、不動産の名義変更などの際に、必ず必要となります。
遺産分割協議書作成までのながれ
遺産分割協議書は、次のような工程を経て作成します。
@相続人調査によって、相続人を確定します。
A財産調査によって、すべての相続財産を記した財産目録を作成します。
(被相続人が亡くなった段階で、相続財産は、法定相続人の共有という扱いとなります)
B相続人全員による遺産分割協議を行います。
C話し合いがまとまったら、誰が何を相続するのかを、遺産分割協議書として正式に文書化します。
D法定相続人全員が署名し、実印を押印します。
遺産分割協議書作成の際の注意点
遺産分割協議書を作成する際に、注意しなければならないことがいくつかあります。
@分割協議は法定相続人全員で行うこと
遺産分割協議の内容について、全員が承諾していなければなりません。
ただこれは、全員が一堂に会して、顔を合わせて協議しなければならないという意味ではありません。
相続人が遠方にいるなどの理由で、会って話し合うのが難しい場合などは、手紙や電話・メールなどのやりとりで遺産分割の話し合いができれば、その結果を遺産分割協議書案として書面にし、それを見てもらって了承してもらえたら、署名し実印を押して返送してもらう、という方法をとることもよくあります。
A法定相続人全員が、署名し実印を押印すること
時々、いざ実印を押すという段階になって、実印を失くしていた、印鑑登録をしていなかった、という相続人がいたりします。
実印の準備はお早めに。
B財産の表示は、正確に
不動産の場合は、住所ではなく、登記簿通りに記載しなければなりません。
預貯金は、銀行等金融機関の支店名、口座番号まで記載します。
C複数枚になるときには割り印が必要
遺産分割協議書が一枚に収まらずに、複数枚になるときには、法定相続人全員の実印で割り印をしなければなりません。
D相続人全員の印鑑証明書を添付
遺産分割協議書には、相続人全員が押印した実印の印鑑証明書を添付することが必要です。
財産の種類が多い場合などは、ぜひ書類作成のプロである行政書士に、遺産分割協議書の作成をご依頼ください。
初回無料相談のご予約は 092 ー 410 ー 7785 まで
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