相続方法の決定
相続方法には、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」という3つの方法があります。
相続人は、相続財産の内容によってどの相続方法をとるのかを選択します。
相続放棄、限定承認は、相続開始があったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所への申述の手続きをとらなければなりません。
相続方法を決定するためには、相続財産を明確にしておくことが必要です。
相続の承認や放棄は、相続開始前に行っても無効となります。
単純承認とは
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も、無条件・無制限にすべてを引き継ぐという相続方法です。
相続開始を知った時から、3か月以内に相続放棄や限定承認の手続きをとらなかった場合には、自動的に単純承認となります。
以下のようなときには、単純承認したことになってしまいますので、ご注意下さい!
・相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
・相続人が相続開始を知った時から3か月以内に限定承認または放棄をしなかったとき
・相続人が、限定承認または放棄をした後でも、相続財産の全部または一部を隠したり、私的に消費したり、または悪意で財産目録に記載しなかったとき
特に注意しなければならないのは、請求書の支払いをしてしまった場合です。
債務も相続財産ですから、未払金の一部を支払ったり、借金の一部を返済したりしてしまうと、単純承認したとみなされてしまいます。
特に、悪質な業者が「1万円だけでもいいから支払ってほしい」と内容証明郵便などを送ってきたりした場合に、「これぐらいなら」と支払ってしまうと、相続放棄ができなくなってしまうので、要注意です。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続財産の一切を相続しないことです。
一般的には、2つの意味合いで「相続放棄」という言葉が使われます。
一つは、例えば姉と弟が相続人となる場合に、遺産分割協議書に、弟がすべての財産を相続する旨を明記して、姉が事実上の相続放棄をすることです。
もう一つは、プラスの財産よりも借金などのマイナス財産のほうが多いので、相続することを放棄したいという場合です。
この場合には、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所への申述が必要となります。
相続放棄は、相続人のうちの一人だけでも単独ですることができます。
相続放棄をすると、最初から相続人でなかったものとみなされ、放棄した相続人に子がいても、その子や孫に代襲相続は行われません。
一人が相続放棄をすると同順位の相続人の相続分が増えたりします。
また同順位の人が全員相続放棄すると、次の順位の人が相続人になります。
ですから、借金が多いからと一人が相続放棄すると、他の相続人に借金の相続権が移ることになるので、注意が必要です。
限定承認
限定承認とは、相続人が相続によって得たプラスの財産の限度でのみ、被相続人の債務・遺贈などのマイナス財産を支払い、それ以上は責任を負わないという相続方法です。
例えば1,000万円の預金と、3,000万円の借金があった場合に、債務者に対して1,000万円を限度として責任を負うという相続の形態です。
マイナス財産のほうが多いとはっきりわかっているが遺産の中にどうしても相続したいものがある場合や、被相続人が事業を営んでいたのでプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかわからない場合などに、限定承認は適しているといわれます。
限定承認は、相続人が数人いる場合には、相続人全員でしなければなりません。
また、相続の開始を知った時から3か月以内に、遺産の財産目録を調整して家庭裁判所に提出し、限定承認を行う旨を申述しなければなりません。
限定承認は、手続きがとても煩雑なので、この方法がとられる例はあまり多くありません。
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