初回無料相談のご予約は 092−410−7785 まで  福岡相続・遺言相談室 行政書士とい京子事務所

当事務所の「見守り支援契約」とは

お一人暮らしの方や、子どもさんが遠方におられるという方など、今は判断能力も十分にあるけれど、高齢者を狙った悪徳商法に騙されたりしないか、認知症になっていったりしないか、とこれから先のことを不安に思っておられる方も多いと思います。

 

当事務所の「見守り支援契約」は、
毎月1回の電話での安否確認
3ヵ月に1回訪問させて頂き、約1時間の対話
 をさせていただく中で、お暮らしの様子や健康状態に変化はないかを見守らせて頂くサービスです。
※お客様の状況やご希望にあわせて、訪問回数の増減を設定することができます。

 

判断能力の十分なうちに@財産管理契約、A見守り支援契約、B任意後見契約をセットで契約されておくと、より安心です。

 

セットで契約されていれば、判断能力が十分なうちは、「財産管理契約」で月々の支払い代行や自宅の状況確認を委任し、「見守り支援契約」によって、電話や訪問で判断能力の衰えがないかなどの確認を受け、「任意後見契約」をしていれば、判断能力が衰えてきた時には、後見監督人の選任を申し立てて任意後見が開始される、という切れ目のない支援を受けることができます

 

「もう少し詳しく聞きたい」と思われたなら

 

  まずは初回無料相談をご利用ください。
  

 ご予約は  092 ー 410 − 7785

 

ご自宅やお近くのゆっくりお話のできる場所までこちらから訪問させて頂きます
(福岡市外の方のみ、恐れ入りますが、交通費実費を申し受けます)

 

土日休日、夕方以降など日時もお客様のご都合に合わせて、対応させて頂きます

 

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