当事務所の「見守り支援契約」とは
お一人暮らしの方や、子どもさんが遠方におられるという方など、今は判断能力も十分にあるけれど、高齢者を狙った悪徳商法に騙されたりしないか、認知症になっていったりしないか、とこれから先のことを不安に思っておられる方も多いと思います。
当事務所の「見守り支援契約」は、
・毎月1回の電話での安否確認
・3ヵ月に1回訪問させて頂き、約1時間の対話
をさせていただく中で、お暮らしの様子や健康状態に変化はないかを見守らせて頂くサービスです。
※お客様の状況やご希望にあわせて、訪問回数の増減を設定することができます。
判断能力の十分なうちに、@財産管理契約、A見守り支援契約、B任意後見契約をセットで契約されておくと、より安心です。
セットで契約されていれば、判断能力が十分なうちは、「財産管理契約」で月々の支払い代行や自宅の状況確認を委任し、「見守り支援契約」によって、電話や訪問で判断能力の衰えがないかなどの確認を受け、「任意後見契約」をしていれば、判断能力が衰えてきた時には、後見監督人の選任を申し立てて任意後見が開始される、という切れ目のない支援を受けることができます。
「もう少し詳しく聞きたい」と思われたなら
まずは初回無料相談をご利用ください。
ご予約は 092 ー 410 − 7785
ご自宅やお近くのゆっくりお話のできる場所まで、こちらから訪問させて頂きます。
(福岡市外の方のみ、恐れ入りますが、交通費実費を申し受けます)
土日休日、夕方以降など、日時もお客様のご都合に合わせて、対応させて頂きます。
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- 高齢で身体がご不自由になられて外出が困難な方や、老人ホーム、高齢者用住宅などに入居される際に、月々の支払いや財産の管理を依頼する契約が、財産管理契約です。
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- 任意後見契約は、判断能力が十分あるうちに、将来判断能力が衰えた時に、自分を支えてもらう「後見受任者」を自分で決めて契約を結んでおくものです。
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- 死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に、死後の様々な手続きをする人がいない、親族に負担をかけたくないなどの理由で、亡くなった後の各種手続きを任せたい、という方のためのサービスです。
- 「生前対策各種サービス」料金
- 当事務所でご提供する「生前対策」としての各種サービスの料金をご案内します。